雇入時の健康診断
- 雇入時の健康診断
労働安全衛生規則第 43 条では、労働者を雇い入れた際に、健康診断を行うことが義務づけられています。健康診断項目は次のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 定期健康診断
労働安全衛生規則第 44 条では、1 年以内ごとに 1 回、定期的に健康診断を行うことが義務づけられてい ます。健康診断項目は次のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
- 健診項目の省略
定期健康診断項目のうち、次に掲げる検査は、過去の健診結果、自覚症状及び他覚症状の有無などを参 考に、健康診断を実施する医師(産業医を含む)の判断により省略することができます。
身 長 : 20 歳以上の者
胸 部 エックス線 検 査 : 40 歳未満の者で以下の①~③のいずれにも該当しない者 ①20 歳、25 歳、30 歳、35 歳の者
②感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等
(学校、病院、介護老人保健施設、特定の社会福祉施設等)の労働者
③じん肺法で 3 年に 1 回のじん肺健康診断の対象とされている者
喀 痰 検 査 : 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
上記胸部エックス線検査の省略基準に該当する者
上表の 6~9、11 の検査 : 40 歳未満の者(35 歳の者を除く)
腹 囲 : 40 歳未満の者(35 歳の者を除く)
妊娠中の女性等であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映して
いないと判断されたもの
BMI(体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m))が 20 未満である者
BMIが 22 未満であり、かつ、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
- その他の留意点
- 聴力検査はオージオメーターによる 1000Hz 及び 4000Hz の音に係る検査を原則としますが、45 歳未満 の者(35 歳・40 歳を除く)については、医師が適当と認める聴力の検査方法をもって代えることができま す。
- 雇入れ時の健康診断では、検査項目の省略は認められません。
- パート・アルバイトに対する健康診断
パート・アルバイトについても、次の 1~3 までのいずれかに該当し、かつ 1 週間の所定労働時間が同種の 業務に従事する通常の労働者の 4 分の 3 以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。 なお、4 分の 3 未満であっても、1 週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね 2 分の 1 以上であるときは、健康診断を実施することが望ましいとされています。
- 雇用期間の定めのない者
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により 1 年以上(注)使用される予定の者 3. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により 1 年以上(注)引き続き使用されている者 (注)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては 6 ヶ月以上