特殊健診
有機溶剤健康診断(有機則第29条)
有機溶剤の種類と検査項目
有機溶剤の種類 |
検査項目 |
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尿中代謝物量 |
肝機能 | 貧血 | 眼底 | |
既往の検査結果調査を含む |
既往の異常所見の有無の調査を含む | |||
キシレン1・、1・1-トリクロルエタン、トルエン、ノルマルヘキサン |
〇 |
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N・N-ジメチルホルムアミド |
〇 |
〇 | ||
オルトージクロルベンゼン、クレゾール、クロルベンゼン、1・2-ジクロルエチレン |
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〇 | ||
エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル |
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〇 | ||
二硫化炭素 |
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〇 |
尿中の代謝物の量の検査内容
代謝物 |
検査内容 |
キシレン |
尿中メチル馬尿酸 |
トルエン |
尿中尿酸 |
1・1・1-トリクロルエタン |
尿中のトリクロル酢酸または総三塩化物 |
ノルマルヘキサン |
尿中の2・5-ヘキサンジオン |
N・N-ジメチルホルムアミド |
尿中N-メチルホルムアミド |
鉛健康診断(鉛則第53条)
検査項目
・業務の経歴の調査
・鉛による自覚症状又は他覚症状の既往歴の調査
・血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
・自覚症状又は他覚症状の有無の検査
・血液中の鉛の量の検査
・尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第 39 条)
特定化学物質健康診断は、第一次検査と第二次検査にわかれています。第一次検査項目をグループ別に表に示しました。第一次検
査で有所見となり、医師が必要と認める場合は第二次検査を行わなければなりません。
その他
・じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条〜9条)
・電離放射線健康診断(電離則第56条)
・四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛則第22条)
・石綿健康診断(石綿則第40条)
・高気圧業務健康診断(圧則第38条)
・深夜業従事者の自発的健康診断(安衛法第66条の2)
予約方法
※特殊健診のご予約はお電話(048-229-0489)にてご連絡ください。